01沿革History
昭和42年7月1日 | 鳥取県建築設計監理協会創立 |
昭和48年7月6日 | 社団法人 鳥取県建築設計監理協会として法人設立 |
昭和61年9月20日 | 社団法人 鳥取県建築士事務所協会に名称変更 |
平成16年5月28日 | 社団法人 鳥取県建築設計事務所協会に名称変更 |
平成19年6月20日 | 社団法人 鳥取県建築士事務所協会に名称変更 |
平成25年4月1日 | 一般社団法人 鳥取県建築士事務所協会に名称変更 |
02法定団体についてLegal bodies
平成18年12月に改正公布された建築士法のうち、建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会の法定化に係る規定(平成21年1月5日に施行)により、本会も法律で位置付けられた法定団体となりました。
このことにより、建築士事務所の業務の適正化や消費者保護の徹底を図るためには、建築士事務所の団体による活動が一層促進されると供に、「団体による自立的な監督体制が確立」されることが望ましいことであるとされ、苦情解決や研修等の業務が団体の業務として法律で規定されることとなりました。
03法定団体の内容Contents of statutory bodies
- 建築士事務所協会及び連合会の定款の定め
・建築士事務所の業務の適正な運営と建築主の利益の保護を図ることを目的
・主な業務として、
1)事務所の業務について開設者への指導、勧告等
2)事務所の業務に関する建築主等からの苦情の解決
3)開設者や属する建築士への研修等 - 加入制限の禁止
・建築士事務所協会への不当な加入制限の禁止 - 建築士事務所協会等の名称使用制限
・建築士事務所協会会員でない者は、事務所協会会員という文字を使用することを禁止 - 建築士事務所協会による苦情解決業務
・建築士事務所協会は、事務所の業務について苦情の申出があったとき、相談、助言等を行い、当該事務所に対し、苦情内容の通知をする。
・建築士事務所協会は、当該事務所の開設者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
・建築士事務所協会の会員はこの求めに対し、正当な理由なく拒んではならない。