■建築士事務所登録の申請書類の変更
●令和2年12月23日、「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が公布され、建築士法施行規則に基づき、事務所登録関係書類が押印、署名の廃止した新書式に変更となりました。
<施行>
令和3年1月1日
<変更箇所>
・建築士事務所登録(押印の廃止)
・建築士事務所登録申請書に添付する申請者及び管理建築士の略歴書(押印の廃止)
・建築士事務所登録申請書に添付する誓約書(押印及び自署による署名の廃止)
※ この変更にあわせて「建築士事務所登録証明願」についても押印廃止とします。
●書式が改定されますが旧書式を用いて押印を省略いただくことについては問題ございません。
●「変更届(第23条の5(第1項)」
「変更届(第23条の5(第2項)」
「廃業届(様式5号)」
については、従来通り押印が必要となります。
■各種申請に関するお願い
●国土交通省より、「新型コロナウイルス感染予防のため、郵送による申請の受付等を最大限活用するとともに、換気や咳エチケットの徹底を行う等、感染予防に最大限配慮すること」という趣旨の通達がありました。
感染拡大防止の為、各種申請書類の提出は郵送もしくはメール(注①)による提出をお願いし、窓口での対応を極力お控えいただくようお願いいたします。
注①…事務所登録申請書、事務所登録証明願のみメール受付も可能とします。
■事務所登録申請書・事務所登録証明願の受付方法
●押印、署名の廃止した新書式の変更に伴い、従来の窓口(注②)、郵送のみならず、メールでの提出も承ります。但し、FAXでの提出は不可といたします。
注②…窓口対応も承りますが、極力お控えいただくようお願いいたします。
●事務所登録の申請を郵送受付で行う場合、事前に申請書類をメール
(jimu31@kdt.biglobe.ne.jp)又は 、FAX(0857-21-6112)にて協会宛てに送信してください。
●協会が申請書類を事前確認いたします。不備等がないか確認し、確認結果をメール又はFAXにてお知らせいたします。
●確認結果を受け取った後、協会宛てに申請書類を簡易書留、宅配便、もしくはメールにてお送りください。
※普通郵便の場合は、紛失等の事故が生じても当協会は責任を負いかねますのでご承知ください 。
●事務所登録の申請手数料は協会指定の金融機関に振り込みしていただき、振り込み控えの写しを 「建築士事務所登録申請書(正本)」の裏面へ貼り付けて(郵送受付の場合)、もしくはメールに添付して下さい。
※振込手数料はご負担ください。
●事務所登録副本は、協会にて手続き終了後、宅配便の着払いにて返送いたします。
手続きは1~2週間程かかります。
事務所登録の更新の場合、更新日までに書類が到着しなかった場合は、現在の事務所登録が抹消となることがありますので、期限に間に合うよう余裕をもって手続きをお願い致します。
●なお、変更届、廃業届等の場合は、これまでどおり郵送でもかまいませんが、この場合、提出書類の内容が分かる担当者の氏名及び連絡先を必ず記入してください。(内容についてお聞きする場合があります。)
■登録等業務の内容
・建築士事務所の新規登録及び更新登録
・建築士事務所の変更届及び廃業等届の登録並びに登録の抹消
・建築士事務所登録簿等の閲覧事務
・建築士事務所の登録証明書発行事務
※「設計等の業務に関する報告書」の提出先は、従前どおり鳥取県です。
→
こちらをご覧ください(住まいまちづくり課)。
登録申請書等の提出先及び受付時間
提出先 | 【平成23年4月1日から】 鳥取県指定事務所登録機関 一般社団法人鳥取県建築士事務所協会 |
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所在地 | 〒680-0022
鳥取市西町2丁目102番地 西町フロインドビル(大きな地図で見る) (鳥取赤十字病院の前面道路(国道53号)の向かい側) ※県庁、とりぎん文化会館から3分程度 |
TEL | 0857-23-1728 |
FAX | 0857-21-6112 |
受付時間 | 9時00分~12時00分 及び 13時00分~16時30分
(土曜日、日曜日、祝日、8月13日~16日、 12月28日~翌年1月4日は除く) |
建築士事務所登録申請等
1. 建築士事務所登録申請(新規・更新登録)
登録の有効期間は5年となっており、更新の登録申請は、有効期間満了日前30日までに申請することになっています。
【建築士法第23条】
(1)登録手数料(平成30年4月より改定)
- 一級建築士事務所 17,000円
- 二級・木造建築士事務所 12,000円
手数料は、次の指定金融機関へ振り込むか、申請の際受付でお支払い下さい。
振り込みの場合は、振り込み控えの写しを「建築士事務所登録申請書」(正本)の裏面へ貼り付けてください。
※振り込み手数料はご負担ください。
金融機関:山陰合同銀行鳥取県庁支店 口座番号:普通 2199521 フリガナ : シャダンホウジントットリケンケンチクシジムショキョウカイ 口座名義:一般社団法人鳥取県建築士事務所協会 |
(2)提出書類 〔★登録(新規・更新)申請及び添付書類は、正・副各1部必要です〕
●登録(新規・更新)申請書の書式及び記入例
建築士法によるもの | (WORD ダウンロード) (PDF ダウンロード) | (記入例PDF ダウンロード) |
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県指導要綱によるもの | (WORD ダウンロード) (PDF ダウンロード) | (記入例PDF ダウンロード) |
⇒県指導要綱についてはコチラをご覧ください。 |
●添付書類
建築士事務所登録に係る必要書類一覧 | (EXCEL ダウンロード) |
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2.登録事項等変更届
登録事項に変更が生じた場合、2週間以内に届け出ることになっています。
(建築士法第23条の5 第1項)
- 建築士事務所の名称の変更
- 建築士事務所の所在地の変更
- 個人登録の開設者の氏名の変更
- 法人登録の場合の法人名称の変更
- 法人登録の代表者及び役員の変更
- 管理建築士の変更又は姓名の変更
- 組織(有限・株式)の変更
所属建築士に変更が生じた場合、3カ月以内に届け出ることになっています。
(建築士法第23条の5 第2項)
- 所属建築士の変更
(1)提出書類
●建築士事務所登録事項 建築士事務所所属建築士 変更届の書式及び記入例
建築士事務所登録事項変更届 (第一項) |
(WORD ダウンロード) (PDF ダウンロード) | (記入例PDF ダウンロード) |
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建築士事務所所属建築士変更届 (第二項) |
(WORD ダウンロード) (PDF ダウンロード) | (記入例PDF ダウンロード) |
●添付書類:
建築士事務所登録に係る必要書類一覧 | (EXCEL ダウンロード) |
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※登録事項変更届と一旦廃業して新規登録をする変更の場合
1.法人登録で、組織(有限・株式)の変更・・・変更届
2.個人登録で、開設者の変更・・・廃業届、新規登録
3.個人から法人(法人から個人)の変更・・・・廃業届、新規登録
4.登録種別(一級・二級・木造)の変更・・・・廃業届、新規登録
3.廃業等届
廃業の事項に該当した場合は、30日以内に届け出ることになっています。
(建築士法第23条の7)
(1)提出書類
●建築士事務所廃業届の書式及び記入例
建築士事務所廃業届 | (WORD ダウンロード) (PDF ダウンロード) | (記入例PDF ダウンロード) |
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●添付書類
建築士事務所登録に係る必要書類一覧 | (EXCEL ダウンロード) |
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4.建築士事務所登録証明書
建築士法第23条の3第1項の規定による建築士事務所登録を受けていることを証明します。証明手数料(従前と変わりません)は1通当たり650円です(申請の際受付でお支払い下さい)。
(1)提出書類
●建築士事務所登録証明願の書式及び記入例
建築士事務所登録証明願 | (WORD ダウンロード) (PDF ダウンロード) | (記入例PDF ダウンロード) |
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(2)郵送等を希望の場合
①証明手数料を協会の指定金融機関に振り込んでください(振込手数料はご負担ください)。
②振り込み控えの写しを「証明願」の裏面に貼り付けて(一社)鳥取県建築士事務所協会へ返信用封筒(所定の切手を貼付)を同封して郵送してください。
〔例〕
返信用封筒は、「証明書」を折り曲げてよいものは84円切手(証明書4枚まで)を貼付)
※普通郵便分の切手の場合、紛失等の事故等が生じても、当協会では責任を負いかねますのでご了承下さい。
【1】新規登録、更新登録、変更届、廃業届等を郵送される場合、提出書類の内容が分かる担当者の氏名及び連絡先を必ず記入していただくようお願いいたします。内容についてお聞きする場合がございます。
【2】書類の控えがご入用の際は、提出いただく書類とは別に控え用の書類も提出いただき、受付印を押印しお返しいたしますので、返信用封筒(所定の切手を貼付)も同封していただくようお願いいたします。