- 目 的
- 本会は建築士事務所の業務の適正な運営と健全な発展及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主の利益の保護を図り、もって建築文化の向上と公共の福祉の増進に寄与することを目的とした一般社団法人です。
- 規 律
- 本会は、法定団体としての理念に基づき、事業を公正かつ適正に運営し、上記に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めています。
- 事 業
- 本会は、上記の目的を達成するために、次の事業を行います。
- 建築士法に基づく、建築士事務所の業務に関し、設計等の業務に係る契約の内容の適正化、その他建築主の利益の保護を図るために必要な建築士事務所の開設者に対して行う指導、勧告、その他の業務
- 建築士法に基づく、建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情を解決する業務
- 建築士法に基づく、建築士事務所の開設者に対する建築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に所属する建築士に対する設計等の業務に関する研修業務
- 建築士法に基づき、鳥取県知事から指定を受けて行う建築士事務所の登録の実施に関する事務及び一般の閲覧に供する事務
- 建築士法に基づく登録講習機関からの受託業務
- 公共団体からの業務委託に関する事業
- 建築士事務所の業務の適正な運営及び建築士事務所に設計等を委託する建築主の利益保護に関する調査、研究、広報業務
- 建築物の耐震診断及び耐震改修の評定業務
- 建築物の定期調査報告の審査業務
- 建築設計及び工事監理等の適正化、建築設計技術の向上に関する調査、研究
- 関係官公庁及び関係団体との相互連携及び協力
- 建築設計及び工事監理等の業務に関する講演会、講習会等の開催
- 会報、図書等印刷物の刊行頒布
- 建築物、地域の開発と街づくり及び住環境と地域景観に関する調査
- その他本会の目的を達成するために必要な業務
- 沿革の概要
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昭和42年7月 1日 鳥取県建築設計監理協会創立 昭和48年7月 6日 社団法人 鳥取県建築設計監理協会として法人設立 昭和61年9月20日 社団法人 鳥取県建築士事務所協会に名称変更 平成16年5月28日 社団法人 鳥取県建築設計事務所協会に名称変更 平成19年6月20日 社団法人 鳥取県建築士事務所協会に名称変更 平成25年4月 1日 一般社団法人 鳥取県建築士事務所協会に名称変更
- 法定団体について
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平成18年12月に改正公布された建築士法のうち、建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会の法定化に係る規定(平成21年1月5日に施行)により、本会も法律で位置付けられた法定団体となりました。
このことにより、建築士事務所の業務の適正化や消費者保護の徹底を図るためには、建築士事務所の団体による活動が一層促進されると供に、「団体による自立的な監督体制が確立」されることが望ましいことであるとされ、苦情解決や研修等の業務が団体の業務として法律で規定されることとなりました。
- 法定団体の内容
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- 建築士事務所協会及び連合会の定款の定め
・建築士事務所の業務の適正な運営と建築主の利益の保護を図ることを目的
・主な業務として、
1)事務所の業務について開設者への指導、勧告等
2)事務所の業務に関する建築主等からの苦情の解決
3)開設者や属する建築士への研修等 - 加入制限の禁止
・建築士事務所協会への不当な加入制限の禁止 - 建築士事務所協会等の名称使用制限
・建築士事務所協会会員でない者は、事務所協会会員という文字を使用することを禁止 - 建築士事務所協会による苦情解決業務
・建築士事務所協会は、事務所の業務について苦情の申出があったとき、相談、助言等を行い、当該事務所に対し、苦情内容の通知をする。
・建築士事務所協会は、当該事務所の開設者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
・建築士事務所協会の会員はこの求めに対し、正当な理由なく拒んではならない。
- 建築士事務所協会及び連合会の定款の定め
- 建築士事務所憲章
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- 会員について
- 本会の会員は、次の2種とします。
- 正会員
建築士法に基づき鳥取県知事又は鳥取県知事から指定を受けた指定事務所登録機関の登録を受けた建築士事務所の開設者であって、本会の目的に賛同して入会したもの - 賛助会員
本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
- 正会員