■建築士事務所登録の申請書類の変更
●令和2年12月23日、「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が公布され、建築士法施行規則に基づき、事務所登録関係書類が押印、署名の廃止した新書式に変更となりました。
<施行>
令和3年1月1日
<変更箇所>
・建築士事務所登録(押印の廃止)
・建築士事務所登録申請書に添付する申請者及び管理建築士の略歴書(押印の廃止)
・建築士事務所登録申請書に添付する誓約書(押印及び自署による署名の廃止)
※ この変更にあわせて「建築士事務所登録証明願」についても押印廃止とします。
●書式が改定されますが旧書式を用いて押印を省略いただくことについては問題ございません。
●「変更届(第23条の5(第1項)」
「変更届(第23条の5(第2項)」
「廃業届(様式5号)」
については、従来通り押印が必要となります。
■登録等業務の内容
建築士事務所の新規登録及び更新登録
建築士事務所の変更届及び廃業等届の登録並びに登録の抹消
建築士事務所登録簿等の閲覧事務
建築士事務所の登録証明書発行事務
※「設計等の業務に関する報告書」の提出先は、従前どおり鳥取県です。
→こちらをご覧ください(鳥取県住まいまちづくり課)。