03-3廃業等届【記載内容変更用】

廃業の事項に該当した場合は、30日以内に届け出ることになっています。
(建築士法第23条の7)
廃業届は押印が必要となります。
「建築士事務所登録通知書(副本)」の原本と一緒に提出していただくようお願いいたします。
後日「抹消通知書」を送付いたします。

(1)提出書類
●建築士事務所廃業届の書式及び記入例

建築士事務所廃業届WORD ダウンロード
PDF ダウンロード
記入例PDF ダウンロード

●添付書類

建築士事務所登録に係る必要書類一覧EXCEL ダウンロード