廃業の事項に該当した場合は、30日以内に届け出ることになっています。
(建築士法第23条の7)
廃業届は押印が必要となります。
「建築士事務所登録通知書(副本)」の原本と一緒に提出していただくようお願いいたします。
後日「抹消通知書」を送付いたします。
(1)提出書類
●建築士事務所廃業届の書式及び記入例
建築士事務所廃業届 | (WORD ダウンロード) (PDF ダウンロード) | (記入例PDF ダウンロード) |
●添付書類
建築士事務所登録に係る必要書類一覧 | (EXCEL ダウンロード) |