03-2登録事項等変更届【記載内容変更用】

登録事項に変更が生じた場合、2週間以内に届け出ることになっています。 (建築士法第23条の5 第1項)

  • 建築士事務所の名称の変更
  • 建築士事務所の所在地の変更
  • 個人登録の開設者の氏名の変更
  • 法人登録の場合の法人名称の変更
  • 法人登録の代表者及び役員の変更
  • 管理建築士の変更又は姓名の変更
  • 組織(有限・株式)の変更

所属建築士に変更が生じた場合、3カ月以内に届け出ることになっています。
(建築士法第23条の5 第2項)

  • 所属建築士の変更

(1)提出書類
●建築士事務所登録事項 建築士事務所所属建築士 変更届の書式及び記入例 

建築士事務所登録事項変更届(第一項)WORD ダウンロード
PDF ダウンロード
記入例PDF ダウンロード
建築士事務所所属建築士変更届(第二項)WORD ダウンロード
PDF ダウンロード
記入例PDF ダウンロード

●添付書類:

建築士事務所登録に係る必要書類一覧EXCEL ダウンロード

※登録事項変更届と一旦廃業して新規登録をする変更の場合
1.法人登録で、組織(有限・株式)の変更・・・変更届
2.個人登録で、開設者の変更・・・廃業届、新規登録
3.個人から法人(法人から個人)の変更・・・・廃業届、新規登録
4.登録種別(一級・二級・木造)の変更・・・・廃業届、新規登録