登録事項に変更が生じた場合、2週間以内に届け出ることになっています。 (建築士法第23条の5 第1項)
- 建築士事務所の名称の変更
- 建築士事務所の所在地の変更
- 個人登録の開設者の氏名の変更
- 法人登録の場合の法人名称の変更
- 法人登録の代表者及び役員の変更
- 管理建築士の変更又は姓名の変更
- 組織(有限・株式)の変更
所属建築士に変更が生じた場合、3カ月以内に届け出ることになっています。
(建築士法第23条の5 第2項)
- 所属建築士の変更
(1)提出書類
●建築士事務所登録事項 建築士事務所所属建築士 変更届の書式及び記入例
建築士事務所登録事項変更届(第一項) | (WORD ダウンロード) (PDF ダウンロード) | (記入例PDF ダウンロード) |
建築士事務所所属建築士変更届(第二項) | (WORD ダウンロード) (PDF ダウンロード) | (記入例PDF ダウンロード) |
●添付書類:
建築士事務所登録に係る必要書類一覧 | (EXCEL ダウンロード) |
※登録事項変更届と一旦廃業して新規登録をする変更の場合
1.法人登録で、組織(有限・株式)の変更・・・変更届
2.個人登録で、開設者の変更・・・廃業届、新規登録
3.個人から法人(法人から個人)の変更・・・・廃業届、新規登録
4.登録種別(一級・二級・木造)の変更・・・・廃業届、新規登録