01建築士事務所登録の申請書類【記載内容変更用】

建築士事務所登録の申請書類の変更

令和2年12月23日、「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が公布され、建築士法施行規則に基づき、事務所登録関係書類が押印、署名の廃止した新書式に変更となりました。

<施行>
  令和3年1月1日
<変更箇所>
  「建築士事務所登録」(押印の廃止)
  「建築士事務所登録申請書に添付する申請者及び管理建築士の略歴書」(押印の廃止)
  「建築士事務所登録申請書に添付する誓約書」(押印及び自署による署名の廃止)
  「建築士事務所登録証明願」(押印廃止)

<施行>
  令和5年9月11日
<変更箇所>
  「変更届(第23条の5)第一項」(押印の廃止)
  「変更届(第23条の5)第二項」(押印の廃止)

  「廃業届(様式5号)」については、従来通り押印が必要となります。
※ 書式が改訂されますが旧書式を用いて押印を省略いただくことについては問題ございません。

各種申請に関するお願い

国土交通省より、「新型コロナウイルス感染予防のため、郵送による申請の受付等を最大限活用するとともに、換気や咳エチケットの徹底を行う等、感染予防に最大限配慮すること」という趣旨の通達がありました。感染拡大防止の為、各種申請書類の提出は郵送もしくはメール(注①)による提出をお願いし、窓口での対応を極力お控えいただくようお願いいたします。

注①…事務所登録申請書、事務所登録証明願、事務所登録変更届のメール受付も可能とします。

事務所登録申請書・事務所登録証明願の受付方法

  • 押印、署名の廃止した新書式の変更に伴い、従来の窓口(注②)、郵送のみならず、メールでの提出も承ります。但し、FAXでの提出は不可といたします。
    注②…窓口対応も承りますが、極力お控えいただくようお願いいたします。
  • 事務所登録の申請を行う場合、事前に申請書類をメール(jimu31@kdt.biglobe.ne.jp)又は 、FAX(0857-21-6112)にて協会宛てに送信してください。
  • 協会が申請書類を事前確認いたします。不備等がないか確認し、確認結果をメール又はFAXにてお知らせいたします。
  • 確認結果を受け取った後、協会宛てに申請書類を簡易書留、宅配便、もしくはメールにてお送りください。
    ※普通郵便の場合は、紛失等の事故が生じても当協会は責任を負いかねますのでご承知ください 。
  • 事務所登録の申請手数料は協会指定の金融機関に振り込みしていただき、振り込み控えの写しを 「建築士事務所登録申請書(正本)」の裏面へ貼り付けて(郵送受付の場合)、もしくはメールに添付して下さい。
    ※振込手数料はご負担ください。
  • 事務所登録副本は、協会にて手続き終了後、宅配便の着払いにて返送いたします。手続きは1~2週間程かかります。
    事務所登録の更新の場合、更新日までに書類が到着しなかった場合は、現在の事務所登録が抹消となることがありますので、期限に間に合うよう余裕をもって手続きをお願い致します。
  • なお、廃業届の場合は、これまでどおり郵送での提出となりますが、提出書類の内容が分かる担当者の氏名及び連絡先を必ず記入してください。(内容についてお聞きする場合があります。)

登録等業務の内容

  • 建築士事務所の新規登録及び更新登録
  • 建築士事務所の変更届及び廃業等届の登録並びに登録の抹消
  • 建築士事務所登録簿等の閲覧事務
  • 建築士事務所の登録証明書発行事務

※「設計等の業務に関する報告書」の提出先は、従前どおり鳥取県です。
→ こちらをご覧ください(住まいまちづくり課)。