令和7年4月1日から鳥取県手数料徴収条例の改定により建築士法第23条第1項の規定に基づく建築士事務所の登録(同条第3項の規定に基づく更新の登録を含む)をする際の手数料が改定されます。
全国的な審査時間の見直し及び物価上昇等によるものですので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
改 定 日 令和7年4月1日以降の登録申請(新規・更新)受付分から適用
登録手数料 <改定前> <改定後>
一級 17,000円 区分に関わらず
二級・木造 12,000円 25,000円
建築士事務所の健全な発展をはかり、もって建築文化の向上と公共の福祉に寄与することを目指しています。