地震発生後の被災建築物については、被災各県において応急危険度判定活動が実施され、その後、被災建築物の所有者からの依頼により、被災建築物の再使用の可能性や、復旧するための被災度区分判定及び復旧業務の迅速な実施が重要となります。
被災度区分判定は、地震により被災した建築物を対象に、建築構造技術者が当該建築物の沈下、傾斜および構造躯体の損傷状況から被災建築物の耐震性能を推定し、継続使用のための復旧の要否とその程度を建築士事務所の業務として判定するものです。本講習会は、震災建築物の被災度区分判定および復旧に伴う設計・工事監理を行うことのできる建築士事務所を育成することを目的としています。
令和4年度に新たに編集した別冊資料をテキストに加え、最近の研究動向、近年の被災事例調査報告及び適用例等、最新の知見や判定方法の考え方などを含めた講義となり、この被災度区分判定基準・復旧技術指針は、令和6年能登半島地震を始め、過去の地震においても活用されています。
なお、受講修了者のうち希望する建築士には(一財)日本建築防災協会より技術者証(有料・カード式)が発行され、「震災復旧のための震災建築物被災度区分判定・復旧技術者名簿」に掲載され、地震被災後に被災度区分判定や建築相談などに活用されています。
また、その建築士を有する建築士事務所で、希望する建築士事務所を対象に(一財)日本建築防災協会のホームページに掲載し、震災後対策として住宅相談や被災度区分判定等の活動が必要となった際の建築士事務所(建築士)の検索、協力要請等の資料として活用されます。
この機会に是非ご受講いただきますようよろしくお願いします。
※今回の講習では、“令和6年能登半島地震の被害を踏まえた「木造建築物の被災度区分判定及び復旧における留意事項」講習会“(令和7年1月開催。主催:国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付)の講義の一部を特別講義としてご受講いただけます。
< 講習日 > 令和7年4月16日(水)
< 時 間 > 10時~17時
< 会 場 > 伯耆しあわせの郷 大研修室
< 締切日 > 令和7年3月31日(月)まで
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受講申込書
別紙1(技術者証発行申込書)
別紙2(掲載申込書)