鳥取県木造住宅耐震化技術考査

鳥取県木造住宅耐震化技術考査(以下「技術考査」という。)は、鳥取県木造住宅耐震化業者登録要綱(平成20年6月27日付第200800049108号鳥取県生活環境部長通知)第3条の規定に基づいて鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課において行われるものです。

試験日 : 令和7年2月6日(木)
試験場 : 伯耆しあわせの郷 大研修室(倉吉市小田458)
時間割 : 注意事項等説明 13時から13時10分
      技術考査    13時10分から14時30分

耐震化技術考査の申し込み事務所協会までお願いいたします。
(郵送での申込、もしくは窓口での申込となります)
〒680-0022 鳥取市西町2丁目102 西町フロインドビル2F

※ 耐震化技術考査の受験案内についてはコチラをご覧ください
※ 耐震化技術考査の申込書・受験票についてはコチラをご覧ください
※ 申込書の記入見本はコチラをご覧ください


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受験資格の一つとなっております講習会を同日開催いたします
試験日 : 令和7年2月6日(木)
試験場 : 伯耆しあわせの郷 大研修室(倉吉市小田458)
時 間 : 10時から12時(9時半から受付)

こちらの講習会の受講申し込み鳥取県住宅政策課となっております
詳細はコチラをご覧いただき、鳥取県住宅政策課まで申込ください

令和6年度 開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会

建築士事務所の業務に責任を持って契約締結者となる開設者と、建築士事務所を管理し技術的事項を統括する管理建築士は、建築士事務所の運営はもとより業務委託者に対する責任を負っており、社会変化に応じた最新の法制度や技術等に精通し、その資質を維持向上していくことが求められています。

本研修会は、建築士事務所の管理・運営を適切に進める上で把握しておくべき重要事項を網羅した内容となっており、受講することで、資質の維持向上を図り、業務委託者の期待に応えるべく業務の適正化や建築物の質の向上等を目指すことを目的として、鳥取県の「建築士を対象とする講習の指定に関する要綱」に基づいて、知事の指定を受けて行う講習会です。

今年度は、テキストの内容に係る説明の他、鳥取県担当職員による最近の法制度の動向についての講義、また「建築士事務所の危機管理への留意」に係る講義科目等を盛り込み、有益で実務に即した研修としています。

日 時  令和6年11月15日(金) 10:00 ー 16:40
     ※ 受付は9:30より行います
場 所  伯耆しあわせの郷 大研修室
     (倉吉市小田458 / 0858-26-5581)

本研修会は、鳥取県知事指定講習となっており、法定講習ではありません

※ ご案内はコチラをご覧ください

※ 受講申込書はコチラからダウンロードできます

「適合証明技術者」登録・講習受付のご案内

 「適合証明技術者」は、住宅金融支援機構のフラット35(中古住宅)、財形住宅融資(リ・ユース住宅)及びリフォーム融資希望者等の依頼に基づき、書類審査及び現地調査で融資希望物件が住宅金融支援機構の基準に適合しているかどうかの判定業務を行うことができます。

「適合証明技術者」の登録受付を7月8日(月)より開始いたします。この機会に是非ご登録ください。

 ★令和6年 適合証明技術者業務講習★
 日時 : 令和6年10月23日(水)13:30~17:00
 会場 : 伯耆しあわせの郷 大研修室(倉吉市小田458)

 ★受付(対面、郵送)★
<受付日時>
  7月8日(月)から10月10日(木)まで(郵送の場合、当日消印有効)
  10:00 – 11:30 、 13:00 – 16:30
  ※ 土曜、日曜、祝祭日の受付は行いません
  ※ 11:30 – 13:00は受付は行いません
<登録受付場所>
  (一社)鳥取県建築士事務所協会
  鳥取市西町2丁目102 西町フロインドビル
  ※ 郵送の場合

1)事前に申請書類一式をメール(jimu31@kdt.biglobe.ne.jp)又は 、FAX(0857-21-6112)にて協会宛てに送信してください。

2)協会が申請書類を事前確認いたします。不備等がないか確認し、確認結果をメール又はFAXにてお知らせいたします。

3)確認結果を受け取った後、申請書類一式と受講票返送先記入の94円切手貼付(10月1日以降の場合は110円切手貼付)の封筒(長形3号:縦12cm×23.5cm)を同封の上、を簡易書留又は宅配便にて協会宛てにお送りください。

※普通郵便の場合は、紛失等の事故が生じても当協会は責任を負いかねますのでご承知ください 。

※ 登録申請書の様式はコチラ(記入例はコチラ

※ 適合証明等業務に関する確認書の様式はコチラ(記入例はコチラ

※ 受講申込書はコチラ

※ 詳細は、「適合証明技術者登録・受付案内について」をご覧ください。

なお、「既存住宅状況調査技術者」の資格が「適合証明技術者」の登録要件とされました。
また、既存住宅状況調査技術者」の資格有効期間に合わせることになりました。したがって、本講習の受講による適合証明技術者資格の登録機関は、ご自身の既存住宅状況調査技術者の登録期間と同一年度末までとなります。登録期間によって登録料が異なりますのでご注意ください。

令和6年度 既存住宅状況調査技術者講習<更新講習>

 宅建業法の改正により既存住宅状況調査が法律的に位置づけられ、この業務を行うのは一定の講習を修了した建築士と規定されました。

 既存住宅状況調査業務は、建築士事務所のその他業務として位置づけられており、宅建業法上のインスペクション以外にも様々な業務として活用されることが期待されます。なお、本講習の受講が適合証明技術者の登録要件となっています。このような業務を行うにあたっての基礎的講習となりますので、建築士事務所並びに建築士の業務の拡大のために、ぜひご受講ください。
 対面受付、郵送受付を受け付けております。


  ★更新講習★

  日 時  令和6年10月23日(水) 9:20 – 12:40
        ※ 受付は9:00から行います
  会 場  伯耆しあわせの郷 大研修室
        (倉吉市小田458 / 0858-26-5581)
  定 員  40名(先着申込順)
  受講料  16,700円(税込)
        ※ テキスト代、登録料、登録証カード発行等含む

 ※ 更新講習の案内チラシはコチラをご覧ください

 ※ 受講申込書は(一社)鳥取県建築士事務所協会の窓口で受け取るか
   ホームページよりダウンロードしてください

 ※ 記入見本につきましては、コチラをご覧ください

 ※ 詳細につきましては、コチラをご覧ください

令和6年度 既存住宅状況調査技術者講習<新規講習>

 宅建業法の改正により既存住宅状況調査が法律的に位置づけられ、この業務を行うのは一定の講習を修了した建築士と規定されました。

 既存住宅状況調査業務は、建築士事務所のその他業務として位置づけられており、宅建業法上のインスペクション以外にも様々な業務として活用されることが期待されます。なお、本講習の受講が適合証明技術者の登録要件となっています。このような業務を行うにあたっての基礎的講習となりますので、建築士事務所並びに建築士の業務の拡大のために、ぜひご受講ください。
申込受付は、①対面受付、②郵送受付のどちらかとなります。
受付期間は令和6年5月7日(火)から令和6年9月20日まで行います。
なお、更新講習は、適合証明技術者講習と同日の日程で、10月23日(水)の開催を予定しています。

★新規講習★
  日 時  令和6年10月3日(木) 9:20 – 17:05
        ※ 受付は9:00から行います
  会 場  伯耆しあわせの郷 大研修室
        (倉吉市小田458 / 0858-26-5581)
  定 員  20名(先着申込順)
  受講料  21,450円(税込)
        ※ テキスト代、登録料、登録証カード発行等含む

 ※ 新規講習の案内チラシはコチラをご覧ください

 ※ 受講申込書は(一社)鳥取県建築士事務所協会の窓口で受け取るか
   ホームページよりダウンロードしてください

 ※ 記入見本につきましては、コチラをご覧ください

 ※ 詳細につきましては、コチラをご覧ください

令和6年度 建築士定期講習について

令和6年度の事務所協会が担当する建築士定期講習の受付を開始いたしました。

≪ 第2期 ≫
 開催日 : 令和6年 7月26日(金)
 会 場 : 伯耆しあわせの郷
 コード : 6A-51
 定 員 : 40名

≪ 第4期 ≫
 開催日 : 令和7年 2月21日(金)
 会 場 : 伯耆しあわせの郷
 コード : 6A-52
 定 員 : 40名

詳しくは(公財)建築技術教育普及センターのHPをご覧ください

建築士事務所登録の申請書類が変更になりました

■建築士事務所登録の申請書類の変更
●令和2年12月23日、「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が公布され、建築士法施行規則に基づき、事務所登録関係書類が押印、署名の廃止した新書式に変更となりました。
<施行>
 令和3年1月1日
<変更箇所>
 ・建築士事務所登録(押印の廃止)
 ・建築士事務所登録申請書に添付する申請者及び管理建築士の略歴書(押印の廃止)
 ・建築士事務所登録申請書に添付する誓約書(押印及び自署による署名の廃止)
※ この変更にあわせて「建築士事務所登録証明願」についても押印廃止とします。
●書式が改定されますが旧書式を用いて押印を省略いただくことについては問題ございません。
●「変更届(第23条の5(第1項)」
 「変更届(第23条の5(第2項)」
 「廃業届(様式5号)」
  については、従来通り押印が必要となります。
■登録等業務の内容 

建築士事務所の新規登録及び更新登録
建築士事務所の変更届及び廃業等届の登録並びに登録の抹消
建築士事務所登録簿等の閲覧事務
建築士事務所の登録証明書発行事務

※「設計等の業務に関する報告書」の提出先は、従前どおり鳥取県です。   
→こちらをご覧ください(鳥取県住まいまちづくり課)。